船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第九十九条

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

管理人 又は管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。