第九十二条第一項 又は前条第二項の規定により立て替えた費用等 又は訴訟費用を管理人が取り立てたときは、これを申立人のために基金として供託しなければならない。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
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昭和五十年法律第九十四号
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略称 : 船主責任制限法
第九十四条 # 管理人が取り立てた費用等及び訴訟費用の供託
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正
第二十二条第六項の規定は前項の規定により管理人がした供託について、第九十二条第五項の規定は管理人が取り立てるべき前項の訴訟費用の取立てが不能である場合について準用する。