第九十三条第一項 又は第二項に規定するものを除き、責任制限手続のため必要な費用 及び管理人の報酬(以下 この節において「費用等」という。)は、申立人の負担とする。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
#
昭和五十年法律第九十四号
#
略称 : 船主責任制限法
第九十条 # 費用負担の原則
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正