前条第一項の規定による届出がされた場合においては、受託者は、裁判所の定める日(次条第一項において「指定日」という。)までに供託委託契約に従つて供託し、かつ、その旨を裁判所に届け出なければならない。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
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昭和五十年法律第九十四号
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略称 : 船主責任制限法
第二十一条 # 受託者の供託
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正
前項の規定により受託者がした供託は、申立人が供託者としてした供託とみなす。