船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第二十三条 # 他の手続の中止命令等

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

責任制限手続開始の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、申立人 又は受益債務者の申立てにより、責任制限手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、制限債権に基づく申立人 又は受益債務者の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分 又は担保権の実行の手続の中止を命ずることができる。

2項

裁判所は、前項の規定による中止の決定を変更し、又は取り消すことができる。