申立人が、裁判所の許可を得て供託委託契約を締結し、前条第一項の規定による決定において定められた期間内にその旨を裁判所に届け出た場合においては、当該契約に係る一定の額の金銭は、その期間内に供託することを要しない。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
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昭和五十年法律第九十四号
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略称 : 船主責任制限法
第二十条 # 供託委託契約
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正
供託委託契約は、責任制限手続開始の決定があつた場合において、受託者が申立人のために一定の額の金銭及び これに対する責任制限手続開始の決定の日から供託の日まで供託金に付される利息の利率と同一の率により算定した金銭を前条第一項の供託所に供託をすることを約する契約とする。
供託委託契約は、第一項の規定による届出があつた後は、裁判所の許可を得なければ、変更 又は解除をすることができない。
銀行 その他の政令で定める者でなければ、供託委託契約の受託者(以下単に「受託者」という。)となることができない。