船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第八十二条 # 手続の廃止

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

次の場合においては、裁判所は、申立てにより、又は職権で、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。


ただし第三号の場合において制限債権者を著しく害するおそれがあるときは、この限りでない。

一 号

第二十二条第二項第三十条第二項 及び第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に基づき受託者から金銭の支払を受けることができないことを管理人が証明したとき。

二 号

申立人が第三十条第一項第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に従わないとき。

三 号

申立人が第九十一条後段の規定による決定に従わないとき。