船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第十八条 # 疎明等

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

責任制限手続開始の申立てをするときは、制限債権に係る事故を特定するために必要な事実 及び制限債権(事故発生後の利息 又は不履行による損害賠償 若しくは違約金の請求権を除く第二十五条第二号において同じ。)の額が第七条第一項 又は第三項に規定する責任の限度額(以下「責任限度額」という。)を超えることを疎明し、かつ、知れている制限債権者の氏名 又は名称 及び住所を届け出なければならない。