この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
#
昭和五十年法律第九十四号
#
略称 : 船主責任制限法
附 則
平成二九年六月二日法律第四五号
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正
最終編集日 :
2023年 05月10日 14時07分
· · ·