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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
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昭和五十年法律第九十四号
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略称 :
船主責任制限法
附 則
昭和五七年五月二一日法律第五四号
分類
法律
カテゴリ
民事
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施行日
: 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
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最終更新
: 令和元年法律第十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 05月10日 14時07分
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民事
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
附 則 - 昭和五七年五月二一日法律第五四号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行前に発生した事故から生じた債権については、なお従前の例による。