政府は、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するため、ゲノム医療施策に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。
基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
三
号
ゲノム医療施策についての基本的な方針
二
号
ゲノム医療施策に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策
前二号に掲げるもののほか、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標 及びその達成の時期を定めるものとする。
政府は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果を公表しなければならない。