花きの振興に関する法律

# 平成二十六年法律第百二号 #

第一条 # 目的


1項

この法律は、花き産業が、農地や農業の担い手の確保を図る上で重要な地位を占めているとともに、その国際競争力の強化が緊要な課題となっていること 及び花きに関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透し、国民の心豊かな生活の実現に重要な役割を担っていることに鑑み、花き産業 及び花きの文化の振興を図るため、農林水産大臣による 基本方針の策定について定めるとともに、花きの生産者の経営の安定、花きの加工 及び流通の高度化、花きの輸出の促進、公共施設 及びまちづくりにおける花きの活用等の措置を講じ、もって花き産業の健全な発展 及び心豊かな国民生活の実現に寄与することを目的とする。