1項 国 及び地方公共団体は、花きの栽培の生産性 及び花きの品質の向上(以下「生産性及び品質の向上」という。)を促進するため、花き産業を行う者による生産性及び品質の向上のための取組への支援 その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。