花きの振興に関する法律

# 平成二十六年法律第百二号 #

第三条 # 基本方針


1項

農林水産大臣は、花き産業 及び花きの文化の振興に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

花き産業 及び花きの文化の振興の意義 及び基本的な方向に関する事項

二 号

花きの需要の長期見通しに即した生産量 その他の花き産業の振興の目標に関する事項

三 号

花き産業の振興のための施策に関する事項

四 号

花きの文化の振興のための施策に関する事項

五 号

花きの需要の増進のための施策に関する事項

3項

農林水産大臣は、基本方針を定めるに当たって花きの需給事情を把握するため必要があると認めるときは、都道府県知事、花き産業を行う者が組織する団体(以下「花き団体」という。)その他の関係者に対し、資料の提出 その他必要な協力を求めることができる。

4項

農林水産大臣は、花きの需給事情、農業事情 その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。

5項

農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

6項

農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。