花きの振興に関する法律

# 平成二十六年法律第百二号 #

第二十一条 # 罰則


1項

第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。