花きの振興に関する法律

# 平成二十六年法律第百二号 #

第二十条 # 花き活用推進会議


1項

政府は、関係行政機関(文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 その他の関係行政機関をいう。)相互の調整を行うことにより、花きの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、花き活用推進会議を設けるものとする。