花きの振興に関する法律

# 平成二十六年法律第百二号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において「花き」とは、観賞の用に供される植物をいう。

2項

この法律において「花き産業」とは、花きの生産、流通、販売 又は新品種の育成の事業をいう。