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花きの振興に関する法律
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平成二十六年法律第百二号
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第二条
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定義
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農業
花きの振興に関する法律
第二条
1項
この法律において「
花き
」とは、観賞の用に供される植物をいう。
2項
この法律において「
花き産業
」とは、花きの生産、流通、販売 又は新品種の育成の事業をいう。