花きの振興に関する法律

# 平成二十六年法律第百二号 #

第八条 # 加工及び流通の高度化


1項

国 及び地方公共団体は、花きの加工 及び流通の高度化を図るため、花きの加工に関する技術開発、卸売市場等流通関係施設の整備 及び流通経路の合理化への支援 その他 必要な施策を講ずるよう努めるものとする。