花きの振興に関する法律

# 平成二十六年法律第百二号 #

第六条 # 生産者の経営の安定


1項

国 及び地方公共団体は、花きの生産者の経営の安定を図るため、エネルギーの使用の合理化 その他の花きの生産基盤の整備、知的財産の適切な保護 及び活用、災害による損失、使用するエネルギーの価格の急激な高騰等が発生した場合における合理的な補塡 その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。