花きの振興に関する法律

# 平成二十六年法律第百二号 #

第十七条 # 博覧会の開催等


1項

国 及び地方公共団体は、花き産業 及び花きの文化の振興を図るため、花きの博覧会、展覧会、展示会、品評会 その他 これらに類するものの開催若しくは開催への支援 又はこれらへの参加への支援に努めるものとする。