花きの振興に関する法律

# 平成二十六年法律第百二号 #

第十二条 # 研究開発事業計画の変更等


1項

前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「認定研究開発事業者」という。)は、当該認定に係る研究開発事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

2項

農林水産大臣は、認定研究開発事業者が 前条第一項の認定に係る研究開発事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定研究開発事業計画」という。)に従って研究開発事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項

前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。