花きの振興に関する法律

# 平成二十六年法律第百二号 #

第十五条 # 研究開発の推進等


1項

国 及び地方公共団体は、花きの新品種の育成 及び増殖技術の高度化に関する研究開発、生産性 及び品質の向上に関する研究開発、花きの品質を保持しつつ流通させるために必要な資材の開発 その他 花き産業の振興のために必要な研究開発(以下この条において 単に「研究開発」という。)の推進 及び その成果の普及 並びに研究開発を行う者への支援に努めるものとする。