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花きの振興に関する法律
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平成二十六年法律第百二号
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第十八条
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顕彰
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農業
花きの振興に関する法律
第十八条
1項
国 及び地方公共団体は、花き産業 及び花きの文化の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。