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花きの振興に関する法律
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平成二十六年法律第百二号
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第十四条
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報告の徴収
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農業
花きの振興に関する法律
第十四条
1項
農林水産大臣は、認定研究開発事業者に対し、認定研究開発事業計画の実施状況について 報告を求めることができる。