この規則は、警察法(以下「法」という。)第七十九条の規定による都道府県警察の職員 及び警察庁の警察官の職務執行についての苦情の申出(以下「苦情申出」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
苦情の申出の手続に関する規則
#
平成十三年国家公安委員会規則第十一号
#
第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正