都道府県公安委員会 又は国家公安委員会は、苦情申出書の記載事項に不備がある場合には、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
苦情の申出の手続に関する規則
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平成十三年国家公安委員会規則第十一号
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第四条 # 苦情申出書の補正
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正