著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第七十九条 # 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百六十九号による改正

1項

法第百十三条第十項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。