著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第二款 実名及び第一発行年月日等の登録

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 11時00分

1項

法第七十五条第一項の登録の申請書には、著作者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所を記載し、かつ、戸籍の謄本 又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他実名を証明することができる書面を添付しなければならない。

1項

法第七十六条第一項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日 又は第一公表年月日を証明する資料を添付しなければならない。