指定団体は、その二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
休止 又は廃止を必要とする理由
休止しようとする日 及び休止の期間 又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)
法第九十五条第一項 又は第九十七条第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(次条第一項第六号 及び第五十七条において「権利者」という。)に対する措置