著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第五十一条 # 業務の休廃止

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

指定団体は、その二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

一 号

休止 又は廃止を必要とする理由

二 号

休止しようとする日 及び休止の期間 又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。

三 号

法第九十五条第一項 又は第九十七条第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(次条第一項第六号 及び第五十七条において「権利者」という。)に対する措置

2項

文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。

3項

法第九十五条第五項 又は第九十七条第三項の指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。