著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第五十七条 # 裁定すべき二次使用料の額

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

裁定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。

一 号

当事者の一方が放送事業者 又は有線放送事業者である場合

当該裁定に係る指定団体が、相手方である当事者に対し、法第九十五条第五項 又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額

二 号

当事者の一方が放送事業者等の団体である場合

当該裁定に係る指定団体が、その額の裁定が求められた二次使用料に係る全ての放送事業者 又は有線放送事業者(第五十四条第五項の規定によりその額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者 又は有線放送事業者を除く)に対し、法第九十五条第五項 又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額