法第百四条の八第一項の政令で定める割合は、二割とする。
著作権法施行令
#
昭和四十五年政令第三百三十五号
#
第五十七条の六 # 著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき私的録音録画補償金の額の割合
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百六十九号による改正