著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第五十三条 # 二次使用料の額に関する裁定の申請

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

法第九十五条第十一項法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の裁定(以下 この節において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名

二 号

当事者の一方から裁定を求めようとするときは、他の当事者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名

三 号

当事者の一方が放送事業者 又は有線放送事業者を構成員とする団体(以下 この節において「放送事業者等の団体」という。)であるときは、その額の裁定を求めようとする二次使用料に係る放送事業者 又は有線放送事業者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

四 号

裁定を求めようとする二次使用料の額の算定の基礎となるべき事項

五 号

協議が成立しない理由

2項

前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。

3項

放送事業者等の団体が裁定を求めようとするときは、第一項の申請書に、当該団体が同項第三号の放送事業者 又は有線放送事業者から法第九十五条第十項の協議による定めをする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。