著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第五十二条 # 指定の取消し

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

文化庁長官は、指定団体が次の各号いずれかに該当するときは、法第九十五条第五項 又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。

一 号

法第九十五条第六項各号法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。

二 号

法第九十五条第七項法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三 号

法第九十五条第九項の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類 その他の資料を提出せず、若しくは同項の規定による報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同項の規定による勧告に従わなかつたとき。

四 号

第四十七条第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで二次使用料関係業務を行つたとき、その他二次使用料関係業務の適正な運営をしていないと認められるとき。

五 号

第四十九条 又は第四十九条の二第一項の規定に違反したとき。

六 号

相当期間にわたり二次使用料関係業務を休止している場合であつて、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。

2項

文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。