著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第五十六条 # 資料の提出の要求

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百六十九号による改正

1項

文化庁長官は、裁定を行うため必要があると認めるときは、当事者に対し、資料の提出を求めることができる。