文化庁長官は、裁定を行うため必要があると認めるときは、当事者に対し、資料の提出を求めることができる。
著作権法施行令
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昭和四十五年政令第三百三十五号
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第五十六条 # 資料の提出の要求
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百六十九号による改正