著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第五十四条 # 裁定前の手続等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く)において、法第九十五条第十二項法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第三項の規定による通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。

2項

前項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体は、その額の裁定が求められている二次使用料に係る放送事業者 又は有線放送事業者の一部が支払うべき二次使用料の額についての裁定の当事者となることに同意する旨の回答をすることができる。

3項

前条第三項の規定は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同意する旨の回答をする場合について準用する。

4項

第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同項の規定により指定された期間内に回答をしなかつたときは、裁定の当事者となることに同意しなかつたものとみなす。

5項

文化庁長官は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が裁定の当事者となることに同意しなかつたときは、裁定を行わないものとし、当該団体が第二項の規定により同意する旨の回答をしたときは、当該同意に係る放送事業者 又は有線放送事業者以外の放送事業者 又は有線放送事業者が支払うべき二次使用料の額については裁定を行わないものとする。

6項

文化庁長官は、前項の規定により裁定を行わないこととしたときは、理由を付した書面をもつて裁定を求めた指定団体にその旨を通知する。

7項

前項の規定による通知を受けた指定団体は、その額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者 又は有線放送事業者を他の当事者として、裁定を求めることができる。

8項

前条第一項第五号 及び第二項の規定は、前項の裁定の申請については、適用しない