著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第五十条 # 報告の徴収等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正

1項

文化庁長官が法第九十五条第九項法第九十七条第四項において準用する場合を含む。次項 及び第五十二条第一項第三号において同じ。)の規定により報告 又は帳簿、書類 その他の資料の提出を求めることができる事項は、法第九十五条第一項 又は第九十七条第一項の二次使用料の管理に関する事項 及び法第九十五条第十項の協議に関する事項とする。

2項

法第九十五条第九項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。