文化庁長官が法第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。次項 及び第五十二条第一項第三号において同じ。)の規定により報告 又は帳簿、書類 その他の資料の提出を求めることができる事項は、法第九十五条第一項 又は第九十七条第一項の二次使用料の管理に関する事項 及び法第九十五条第十項の協議に関する事項とする。
著作権法施行令
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昭和四十五年政令第三百三十五号
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第五十条 # 報告の徴収等
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第四百五号による改正
法第九十五条第九項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。