著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第四十八条 # 二次使用料関係業務の会計

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百六十九号による改正

1項

指定団体は、二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。