文化庁長官は、法第九十五条第五項 又は第九十七条第三項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
著作権法施行令
#
昭和四十五年政令第三百三十五号
#
第四十六条 # 指定の告示
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百六十九号による改正