著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第四十六条 # 指定の告示

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百六十九号による改正

1項

文化庁長官は、法第九十五条第五項 又は第九十七条第三項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。