この政令は、民法 及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
著作権法施行令
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昭和四十五年政令第三百三十五号
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附 則
令和元年六月二八日政令第四二号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 :
2023年 07月01日 11時00分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
改正後の著作権法 施行令第七章第二節の規定は、この政令の施行後に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録の手続について適用し、この政令の施行前に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録の手続については、なお従前の例による。
# 第三条
この政令の施行前に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録は、著作権法施行令 第三十四条の規定の適用については、この政令の施行後に受付がされた申請 又は嘱託に係る登録より前にされたものとみなす。