@ 経過措置 2項 改正後の第一条第二項(第五号に係る部分に限る。)及び第一条の二第二項(同号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後に購入するもの(小売に供された後に最初に購入するものに限る。)について適用する。