著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

附 則

令和四年一〇月二六日政令第三三三号

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第一条第二項(第五号に係る部分に限る。)及び第一条の二第二項(同号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後に購入するもの(小売に供された後に最初に購入するものに限る。)について適用する。