著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

附 則

平成一〇年一〇月一六日政令第三二四号

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十年十一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条 又は第一条の二の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条(第一号から第三号までを除く。)に規定する機器 又は当該機器によるデジタル方式の録音の用に供される新令第一条の二に規定する光ディスクについては、適用しない。