@ 経過措置 2項 改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条 又は第一条の二の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条第二項に規定する機器 又は新令第一条の二第二項に規定する磁気テープについては、適用しない。