著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

附 則

平成一一年六月二五日政令第二一〇号

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条 又は第一条の二の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条第二項に規定する機器 又は新令第一条の二第二項に規定する磁気テープについては、適用しない。