著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

附 則

平成一二年七月一四日政令第三八二号

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 11時00分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年七月二十一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条第二項 又は第一条の二第二項の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条第二項(第一号 及び第二号を除く。)に規定する機器 又は当該機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音 及び録画を含む。)の用に供される新令第一条の二第二項に規定する光ディスクについては、適用しない。