@ 経過措置 2項 改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条第二項 又は第一条の二第二項の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条第二項(第一号 及び第二号を除く。)に規定する機器 又は当該機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音 及び録画を含む。)の用に供される新令第一条の二第二項に規定する光ディスクについては、適用しない。