著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

附 則

平成一二年二月一六日政令第三七号

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 11時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定 並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項 及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。