@ 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間に関する経過措置 2項 著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)附則第三条の規定により読み替えて適用される同法による改正後の著作権法第百十三条第五項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。