著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

附 則

平成三〇年一二月二八日政令第三六〇号

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 11時00分


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@ 施行期日

1項

この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第六十六条の改正規定

環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日

二 号

目次の改正規定(第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九」を「第十章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)第十一章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の十―第五十七条の十五」に改める部分に限る)、第四十九条の改正規定 及び第十一章を第十章とし、同章の次に一章を加える改正規定

著作権法の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

@ 視覚障害者等のための複製等が認められる者に関する経過措置

2項

この政令の施行の日の前日においてこの政令による改正前の著作権法施行令(次項において「旧令」という。)第二条第一項第二号の規定による指定を受けていた者(この政令による改正後の著作権法施行令(以下 この項において「新令」という。)第二条第一項第二号に該当する者を除く)は、この政令の施行の日に新令第二条第一項第三号の規定による指定を受けたものとみなす。


この場合において、文化庁長官は、その旨をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。

@ 送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等に関する経過措置

3項

改正法の施行の日の前日において改正法による改正前の著作権法(以下 この項において「旧法」という。)第四十七条の六(旧法第八十六条第三項 及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定により著作物(旧法第百二条第一項において準用する場合にあっては、実演、レコード、放送 又は有線放送)を利用していた者については、旧法第四十七条の六 及び旧令第七条の五の規定は、改正法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお その効力を有する。