@ 経過措置 2項 改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条第二項 又は第一条の二第二項の規定は、新令第一条第二項(第四号に係る部分に限る。)に規定する機器 又は当該機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音 及び録画を含む。)の用に供される同号に規定する光ディスクであって、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係るものについては、適用しない。