著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

附 則

平成二一年五月一五日政令第一三七号

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 11時00分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十一年五月二十二日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条第二項 又は第一条の二第二項の規定は、新令第一条第二項(第四号に係る部分に限る。)に規定する機器 又は当該機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音 及び録画を含む。)の用に供される同号に規定する光ディスクであって、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係るものについては、適用しない。