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施行期日
1項
この政令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
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著作権法施行令の一部改正に伴う経過措置
2項
この政令の施行の際 現に存する著作権登録原簿等(著作権法第七十八条第一項の著作権登録原簿、同法第八十八条第二項の出版権登録原簿 及び同法第百四条の著作隣接権登録原簿をいう。以下同じ。)であって帳簿をもって調製されているものについては、当該著作権登録原簿等が第一条の規定による改正後の著作権法施行令第十三条第一項の規定による著作権登録原簿等に改製されるまでの間は、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
前項の規定による著作権登録原簿等の改製に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
4項
第二項の規定によりなお従前の例によることとされる著作権登録原簿等の謄本 若しくは抄本の交付 又は当該著作権登録原簿等の閲覧に係る手数料の額については、なお従前の例による。