@ 経過措置 2項 この政令の施行前にされた著作権法第六十七条第一項、第六十八条第一項 及び第六十九条の裁定の申請に係る手数料の額については、この政令による改正後の著作権法施行令第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。