著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

附 則

平成二年一二月七日政令第三四七号

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 11時00分


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1項
この政令は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人福祉法施行令第四条 及び第五条第四項の改正規定 並びに同令第六条を同令第七条とし、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定 及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中児童福祉法施行令第十四条、第十五条 及び第十七条の改正規定 並びに同令第五章中第十八条の二を第十八条の三とし、同令第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、第七条中地方自治法施行令第百七十四条の二十六第五項の改正規定(「 並びに第五十五条」を「、第五十五条 並びに第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改める部分に限る。)、同令第百七十四条の二十八第五項の改正規定(「第三十七条の二各号列記以外の部分」を「同法第三十七条の二第一項」に改める部分 及び「同条第五号」を「同項第五号」に改める部分に限る。)及び同令第百七十四条の三十一の二第二項の改正規定(「第二十四条第一項」の下に「 及び第二項」を加える部分に限る。)並びに第九条の規定は、同年四月一日から施行する。